【令和8年度税制改正】特定生産性向上設備特例の中小企業要件とインボイス新スケジュール

令和8年度税制改正における法人課税の最大の目玉が、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設です。本制度は、高付加価値な設備投資を行う企業に対し、「即時償却(投資額の100%を初年度全額費用計上)」または「最大20%の税額控除」という極めて強力なインセンティブを与えます。

目次

中小企業特例:対象となる資産区分と最低取得価額要件

大企業には厳しい要件がありますが、中小企業においては所得要件等が「全面的に免除」され、投資総額の下限も5億円以上と大幅に緩和されています。対象資産には以下の通り明確な最低取得価額が定められています。

対象資産区分 最低取得価額要件(1単位あたり等) 備考
機械及び装置 1台 160万円以上
測定工具及び検査工具 1台 120万円以上 1台30万円以上かつ複数合計120万円以上も可
ソフトウェア 1のソフトウェアが70万円以上 複数合計70万円以上も可(複写販売用等は除外)
建物・構築物 1,000万円以上 改修工事(増築、修繕等)を含む、中古資産は対象外

※適用にあたっては、投資収益率(ROI)が年平均15%以上を見込める計画を策定し、経済産業大臣の事前の確認を受けることが必須要件となります。

消費税インボイス制度:激変緩和措置と新たな軟着陸スケジュール

免税事業者からの仕入れに係る「仕入税額控除の経過措置」は、令和8年度税制改正によって抜本的に見直されました。一気に控除割合が下がることを防ぐため、全5段階の緩やかなスケジュールへと再編されています。

適用期間(開始日 〜 終了日) 仕入税額控除の割合 改正による実務への影響
2023年10月1日 〜 2026年9月30日 80%控除 現状の控除水準が維持される。
2026年10月1日 〜 2028年9月30日 70%控除【新設】 50%への急減を防ぐための激変緩和期間。
2028年10月1日 〜 2030年9月30日 50%控除 当初の終了予定時期から期間が後ろ倒し・延長。
2030年10月1日 〜 2031年9月30日 30%控除【新設】 控除完全廃止前の最終段階としての猶予期間。
2031年10月1日以降 0%(控除不可) 経過措置の完全終了。適格請求書がなければ一切控除不可。

この記事を書いた人

四大監査法人(Big4)および税理士法人出身の公認会計士・税理士で構成される株式会社です。
公認会計士としての「保証業務」の品質を税務に応用し、税法・会社法・金融商品取引法や判例に基づく強固な「法的理論武装」と「書面添付制度」を駆使して、KSK2等のAI税務調査から企業を徹底防衛します。
また、M&Aの財務DD、株価算定、事業承継、組織再編スキームの構築など、企業価値を最大化する攻めの財務戦略をワンストップで提供します。

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