
「昔、退任した役員に持たせたままの株式を買い取りたい」



「代替わりに向けて、親族に分散している自社株を会社で買い取って集約したい」
中小企業の経営において、このような「株主整理(自己株式の取得)」のニーズは必ずどこかのタイミングで発生します。しかし、「身内同士だから、昔買ったときの額面(1株500円など)で買い取ればいいだろう」と安易に考えていないでしょうか?
実は、非上場企業の自己株式取得には、会社法と税務の「二つの地雷」が埋まっています。対応を一つ間違えれば、後から数千万円単位の追徴課税を受けたり、経営者自身が会社法違反で損害賠償責任を負ったりするリスクがあります。
この記事では、四大監査法人出身の公認会計士・税理士が、絶対に避けるべき「よくある失敗ケース」を交えながら、会社法の厳格な手続きと財源規制ルール、そして税務上の落とし穴(みなし配当)についてわかりやすく解説します。
⚠ まず知っておきたい!自社株買いの「よくある失敗と恐ろしい結末」
【ケーススタディ:額面買い取りの悲劇】 創業社長のAさんは、長年経営に関与していない親族Bさんが保有する自社株(取得時の額面総額100万円)を会社で買い取ることにしました。「身内だし、当時の額面のまま100万円で買い取ればお互い損はない」と合意し、実行しました。
【税務調査での指摘】 数年後の税務調査で悲劇が起きます。Aさんの会社は長年の黒字で内部留保が貯まっており、税務上の「適正な時価」は総額5,000万円に達していました。
- 売主(親族Bさん)へのペナルティ:5,000万円の価値があるものを会社に100万円で売ってしまったとみなされ、莫大な税金問題が発生。
- 会社・経営陣へのペナルティ(会社法違反):さらに最悪なことに、買い取った年の決算時、会社には会社法が定める「分配可能額」が不足していました。結果として「違法な自己株式取得(違法配当)」となり、取締役であるAさんは、会社に対して個人的に金銭を賠償する責任を負わされてしまいました。
原因はシンプルです。実行前に「会社法上の財源規制の確認」と、「税務上の正しい株価の算定」というステップを怠ったからです。
1. 自己株式取得の基本手続き(特定の株主からの買い取り)
経営権の集中などを目的に、特定の株主からのみ株式を買い取る場合、他の株主との不平等を防ぐため、会社法上非常に厳格な手続きが求められます。
- 株主総会の特別決議(会社法第160条) 取締役会(または株主総会)で取得枠を決定した上で、「特定の株主から取得する旨」を株主総会の特別決議(議決権の過半数が出席し、3分の2以上の賛成)で可決する必要があります。
- 売主追加請求権の通知(会社法第160条3項) 特定の株主から買い取る場合、他の株主に対して「自分からも買い取ってほしい」と請求する権利を与えなければなりません。この通知手続きを漏らすと決議が取り消される恐れがあります(※定款に別段の定めがある場合等を除く)。
- 譲渡契約の締結と決済 適法な手続きを経た後、対象株主と株式譲渡契約を締結し、代金を支払います。
2. 経営者を追い詰める「財源規制」と役員の責任
自己株式を買い取る際、会社は無制限にお金を使ってよいわけではありません。債権者を保護するため、会社法では「分配可能額」の範囲内でしか自己株式を取得できないという厳格な「財源規制」が適用されます(会社法第461条)。
- 分配可能額の基本計算: 原則として「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」の合計額から、自己株式の帳簿価額などを差し引いた金額が上限となります。
- 違反時のペナルティ(会社法第462条): 分配可能額を超えて自己株式を取得した場合、その取引に関与した取締役は、会社に対して不足額を連帯して支払うという重い責任が規定されています。
3. 税務上の最大の罠「みなし配当」に要注意
会社法の手続きをクリアしても、税務上の問題が残ります。会社が個人の株主から自己株式を買い取る際、最も恐ろしいのが「みなし配当」です。
みなし配当とは? 会社が株主に支払う交付金銭のうち、「資本の払戻し」に相当する部分を超える金額は、税務上「株式の譲渡」ではなく「配当」を受け取ったとみなされます(所得税法第25条)。 みなし配当部分は総合課税の対象となり、最大約55%の最高税率が適用される恐れがあります。
これを回避・軽減するためには、買い取り価格の適正なコントロールや、税務上の特例の活用、事前の緻密なシミュレーションが不可欠です。
▶ 適正な「株価」はいくらになるのか?具体的な計算方法は以下の記事で徹底解説しています。


まとめ:自社株買いは「攻めと守り」のスキーム構築を
自己株式の取得は、税務調査で最も狙われやすい論点の一つであり、会社法違反のトラップも多数存在します。
弊社(株式会社MiChi)では、Big4(大手監査法人)で培った厳格なコンプライアンス(守り)を大前提としつつ、分配可能額が不足している場合でも、無減資や資本準備金の取り崩しなど、財務戦略を駆使して合法的に買い取り財源を創出するスキームをご提案可能です。
自己流で進める前に、まずは専門家による初回無料相談をお問い合わせページよりご活用ください。
よくあるご質問(FAQ)
【手遅れになる前に】まずは自社の適正な株価を知りませんか?

