役員社宅スキームを導入する際、最も重要なポイントが「法定賃料相当額」の正確な把握です。会社が役員から徴収しなければならないこの金額を誤ると、差額が役員報酬として課税され、追徴課税リスクが生じます。
本記事では、所得税法基本通達の計算方法を公認会計士・税理士の視点で解説し、無料の計算ツールもご提供します。
賃貸料相当額とは何か
役員に社宅(会社名義の住宅)を無償または低額で提供する場合、一定額以上を役員から徴収しなければ、その差額が給与として課税されます(所得税法第36条)。
この「最低限徴収しなければならない金額」を賃貸料相当額と呼びます。所得税法基本通達36-40・36-41に計算方法が定められており、固定資産税の課税標準額をもとに算出します。
会社が徴収する家賃 ≥ 法定賃貸料相当額 → 社宅スキームとして適法・給与課税なし
会社が徴収する家賃 < 法定賃貸料相当額 → 差額が役員報酬として課税
計算方法:2つの通達を使い分ける
住宅の規模によって適用する通達が異なります。
① 小規模住宅(通達36-41 算式A)
以下のいずれかに該当する住宅が「小規模住宅」に該当します。
- 木造:床面積 132㎡以下
- 非木造(RC・SRC・鉄骨等):床面積 99㎡以下
役員社宅として利用されるマンション(RC造)は99㎡以下が大半を占めるため、多くのケースでこの算式Aが適用されます。
賃貸料相当額(月額)=
建物の課税標準額 × 0.2% ÷ 12
+ 12円 × 床面積(㎡) ÷ 3.3
+ 土地の課税標準額 × 0.22% ÷ 12
※端数は切り捨て
計算例:RC造・65㎡・建物課税標準5,000,000円・土地課税標準8,000,000円の場合
- 建物分:5,000,000 × 0.002 = 10,000円
- 面積分:12 × 65 ÷ 3.3 = 236円
- 土地分:8,000,000 × 0.0022 = 17,600円
- 合計:27,836円/月
月額200,000円の家賃を支払っているとすると、172,164円が会社負担(非課税)となり、年間2,065,968円の手取り改善になります。
② 一般住宅・借上社宅(通達36-40 算式B)
小規模住宅の基準を超える物件(大型マンション・一戸建て等)や、会社が第三者から借り上げている社宅に適用されます。
賃貸料相当額(月額)=
(建物の課税標準額 × 12% + 土地の課税標準額 × 6%) ÷ 12
※借上社宅の場合は「実際の支払家賃の50%」と上記算式の大きい方
算式Bは算式Aより賃貸料相当額が高くなる傾向があります。ただし借上社宅で「50%ルール」が適用される場合、実際の賃料の半額を徴収すれば足りるため、それほど負担は大きくありません。
固定資産税の課税標準額はどこで確認する?
計算に必要な「課税標準額」は、毎年4〜6月頃に市区町村から送付される固定資産税の納税通知書(または固定資産税評価証明書)で確認できます。
- 建物の課税標準額:納税通知書「家屋」欄の「課税標準額」
- 土地の課税標準額:納税通知書「土地」欄の「課税標準額」(住宅用地特例適用後の額)
会社名義で物件を取得した場合は会社宛てに通知が届きます。借上社宅(会社が第三者から賃借し役員に転貸)の場合は、オーナーに依頼して固定資産税評価証明書を取得することが必要です。
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注意点:計算結果は「概算参考値」
賃貸料相当額の計算は通達に定められた算式に基づきますが、実際の税務処理においては以下の点に留意が必要です。
- 課税標準額の確認ミス:「評価額」と「課税標準額」は異なります。住宅用地特例(1/6・1/3軽減)適用後の課税標準額を使用してください。
- 物件区分の判定:RC造でも99㎡超なら算式Bが適用されます。
- 借上社宅の50%ルール:実際の支払家賃との比較が必要です。
- 水道光熱費の取扱い:会社負担の光熱費は別途課税対象となる場合があります。
個別案件の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、税務上の判断根拠にはなりません。個別案件の税務判断については、税理士等の専門家にご相談ください。
