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Decision Tools 03

KSK2診断

国税庁は2026年(令和8年)9月24日に国税システムを更改しました。一般に「KSK2」と呼ばれる次世代の国税総合管理システムへの切り替えです。このページでは、国税庁が公表している事実と当ファームの見方を分けて書き、そのうえで自社の数字を点検できる簡易診断を置いています。

Facts

公表されていること

No.事実出典
01更改日は2026年9月24日。e-Taxは9月19日0:00から24日8:30まで、26日は終日停止した。e-Tax 2026年4月22日付お知らせ
02申告・納付・調査などの国税に関するデータを、ひとつの基盤で管理するシステムに変わる。国税庁「国税システムの更改について」
03申告内容の分析にAI・データ分析を活用し、調査対象の選定に生かす方向が示されている。国税庁「税務行政の将来像2023」
04税法・通達・申告期限は変わらない。調査には事前通知があり、質問検査は調査官が行う。AIが追徴課税を決める仕組みではない。国税通則法74条の9

9月24日の変更点と7月決算法人の申告期限との関係は、KSK2で変わること・変わらないことに整理しています。

Our view

「データ先行型調査」という呼び方(当ファームの造語)

当ファームは、更改後の税務調査の進め方を「データ先行型調査」と呼んでいます。国税庁がこの語や調査手順を公表しているわけではありません。統合されたデータの照合で先に確認すべき点が絞られ、調査官はその確認のために来る、という進め方が増えるという当ファームの見方を、一語で言い表すための造語です。

この進め方では、調査官が来た時点で聞かれる項目がすでに決まっています。現場で説明を組み立てる時間はなく、「なぜその金額か」を記録で示せるかどうかが、その場で問われます。準備すべきなのは弁明の技術ではなく、取引の理由と証拠が残る経理体制です。

Check

説明を用意する順番を、3つの数字で確かめる

売上高に対する交際費と外注費の割合、出張旅費規程・役員社宅規程の整備状況の3点です。判定基準は、一般的な経営指標をもとにした当ファームの暫定的な目安値で、業種統計との比較ではありません。結果は「どの項目から説明を用意するか」の順番を示すもので、税務調査の有無を予測するものではありません。

入力

年間売上高を入力してください。

判定が「やや注意」以上なら

規程・決議・計算根拠を先に整えることをお勧めします。書面添付制度(税理士法第33条の2)を前提とした税務顧問は、当グループの会計事務所が面談のうえでお受けします。決算書・勘定科目内訳明細書に基づく詳細な分析(有償)は、公認会計士事務所名義の財務レビューとしてお受けします。

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After the check

診断のあとにやること

No.やること理由
01前期比で大きく動いた勘定科目の理由を、摘要と稟議に残す。照合で目立つのは変動の大きい科目です。理由が1行書いてあるだけで、説明の大半は済みます。
02出張旅費・役員社宅の規程・決議・計算根拠を揃える。個人的支出との境界が問われやすい2項目です。規程だけでなく、決議の記録と毎年の計算書が要ります(出張旅費規程 デジタル内部統制パッケージ/役員社宅制度 整備・運用パッケージ)。
03決算書の背後にある契約書・登記情報まで確認する。固定資産の区分や契約当事者の誤りは、決算書の数字だけを見ていても分かりません。

FAQ

よくある質問

KSK2の稼働で、中小企業の税務調査はすぐに増えますか。
国税庁は調査件数の増減を公表していません。システム更改の直後は事務処理の移行期間であり、当ファームは、調査の進め方に変化が現れるのは更改後に蓄積されたデータが分析に使われる段階、つまり数か月から1年以上先と見ています。準備に時間はありますが、規程と記録は遡って作れません。
この診断で「要注意」と出たら、税務調査が来るということですか。
いいえ。判定は当ファームの目安値との比較で、説明を用意する順番を示すだけです。交際費や外注費が多いこと自体は問題ではなく、理由と証拠が残っているかが問われます。
現在の顧問税理士を変えずに相談できますか。
できます。規程の整備や経理体制の設計は、顧問税理士との関係はそのままに、当グループがスポットでお受けします。税務判断が必要なご相談は、当グループの会計事務所が面談のうえでお受けします。

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