【令和8年度税制改正】中小企業必読——特定生産性向上設備の即時償却・税額控除の要件と2026年インボイス制度の最新スケジュール

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令和8年度税制改正における法人課税の最大の目玉が、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設です。本制度は、高付加価値な設備投資を行う企業に対し、「即時償却(取得価額の全額を初年度に特別償却)」または「取得価額の7%(建物・建物附属設備・構築物は4%)の税額控除」の選択適用を認めるものです(令和8年度税制改正の大綱)。

目次

中小企業特例:対象となる資産区分と最低取得価額要件

投資計画に記載する生産性向上設備等の取得価額の合計額は、中小企業者等で5億円以上(大企業は35億円以上)が下限です。中小企業向けに緩い制度ではなく、大型投資を対象にした制度です。対象資産には次のとおり取得価額の下限が定められています。

対象資産区分 最低取得価額要件(1単位あたり等) 備考
機械及び装置 1台 160万円以上 –
工具、器具及び備品 1台または1基 120万円以上 –
ソフトウエア 一の取得価額 70万円以上 –
建物 一の取得価額 1,000万円以上 新設・製作・建設後に事業の用に供されたことのないものに限る(中古資産は対象外)
建物附属設備・構築物 それぞれ一の取得価額 120万円以上 同上

※適用には、年平均の投資利益率が15%以上となる見込みの投資計画について、改正法の施行日から令和11年3月31日までに経済産業大臣の確認を受け、確認後に設備を取得して事業の用に供することが要件です。要件の細目は政省令・経済産業省の運用で定まるため、実行前に最新の公表資料を確認してください。

消費税インボイス制度:経過措置の見直しと新しいスケジュール

免税事業者からの仕入れに係る「仕入税額控除の経過措置」は、令和8年度税制改正によって抜本的に見直されました。一気に控除割合が下がることを防ぐため、全5段階の緩やかなスケジュールへと再編されています。

適用期間(開始日 〜 終了日) 仕入税額控除の割合 改正による実務への影響
2023年10月1日 〜 2026年9月30日 80%控除 現状の控除水準が維持される。
2026年10月1日 〜 2028年9月30日 70%控除【新設】 50%への引下げを緩やかにするための期間。
2028年10月1日 〜 2030年9月30日 50%控除 当初の終了予定時期から期間が後ろ倒し・延長。
2030年10月1日 〜 2031年9月30日 30%控除【新設】 控除完全廃止前の最終段階としての猶予期間。
2031年10月1日以降 0%(控除不可) 経過措置の終了。適格請求書等の保存がなければ仕入税額控除は受けられない。

出典: 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月)、国税庁「令和8年度 税制改正特集」。本記事は2026年9月21日時点の公表資料で内容を確認しています。

この記事を書いた人

Big4監査法人出身の公認会計士・税理士 複数名で構成するプロフェッショナルファームです。
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